平成23年(行)

予備試験【短答】過去問|行政法平成23年第23問|解説番号36

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行政法36問目(予備)

問題
Xが自然公園法第20条第3項第1号により建築物の新築許可申請をしたところ、県知事が公園地域の風致・景観を維持する上で重大な支障があるとの理由で不許可処分をしたために、Xが建築物を建築できないことによる損失が生じた。その損失につき、国又は地方公共団体が損失補償は不要であると主張する場合、以下の記述は理由となるか。


地域一帯において土地及び土地利用の現状を変更することの公共性が高いところ、こうした現状変更のための規制による損失であるから。

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解答

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解説

「地域一帯において土地及び土地利用の現状を維持することの公共性が高いところ、こうした現状維持のための規制による損失であるから。」という主張が、理由として適切です。

参照

▼ 参考条文・判例

本問に参照情報はありません

▼ 魔法の言葉

名言


明日に向かって何もしないなんて、オレには耐えられない。


~マイルス・デイヴィス~

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