平成23年(行)

予備試験【短答】過去問|行政法平成23年第24問|解説番号38

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行政法38問目(予備)

問題
以下の記述は、「処分の取消しを求める審査請求」と「取消訴訟」の両方にあてはまるといえるか。


原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないが、やむを得ない理由があるとして救済されることがある。

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解答

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解説

審査請求のみにあてはまります

参照

▼ 参考条文・判例

本問に参照情報はありません

▼ 魔法の言葉

名言


今日という一日は、明日という日の二日分の値打ちがある。


~ベンジャミン・フランクリン~

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