論文対策|憲法

論文対策|憲法第65問

投稿日:

問題
Q、民法900条4号但書(被嫡出子の相続分)の差別

▼答え

1、制限される権利は嫡出子の相続分との差額であり、財産権である。かつその制限の目的は法律婚の促進という政策的目的である。よって精神的自由の制限に比して緩やかな審査基準でよく、また政策的目的であり様々な専門的事項を考慮する必要性も考えると厳格すぎる基準を用いるべきではない。
2、もっとも非嫡出子という地位は人が社会において継続的に占める地位であるから、社会的身分に基づいてされる区別である。それゆえある不合理性が推定され、一番緩やかな基準で審査することは許されない。
3、よって①立法目的が重要で、②手段とのあいだの実質的関連性から考えるべきである。
4、①目的は重要といえる。
②しかし出生について責任を負うのは被相続人であるし、相続権を制限したとしても事実婚を抑制することにはならない。
よって実質的関連性なく、違憲である。
※なお判例は①補充的規定であること、②相続制度は立法府の広範な裁量に任されていること から目的と手段の関係が著しく不合理でなければ合理的な区別であるとする。その上で4号は法律婚の尊重と、非嫡出子の保護の調整を図ったものであるから、著しく不合理ではないとする。


 

次の問題へ >

< 前の問題へ

-論文対策|憲法
-

Copyright© マイシホ , 2024 All Rights Reserved.