問題
Q、名誉毀損罪で罰せられない場合の要件と、その解釈。
▼答え
1、刑法230条の2によれば、①公共の利害に関することで、②目的が専ら公益を図ることにあり、③事実の主要な点について真実性の証明があれば、罰せられない。
2、これは個人の名誉の保護と正当な言論の保障の調和から定められたものである。
3、そうであるとすれば、仮に真実の証明がなかったとしても、①真実と誤信し、②誤信について確実な資料・根拠に照らし、相当の理由があるといえる場合には、正当な言論だということができ、同様に罰せられないとすべきである。(1-68)
4、なおこの法理は民法における不法行為責任についても違法性阻却事由として機能する。
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