問題
Q、見せ金であった場合にも、振込取扱機関は64条2項の責任を負うか。
▼答え
1、64条2項の要件にあてはまらないため、直接適用はできない。
2、しかし同条項の趣旨は保管証明について厳重な責任を課すことで、会社財産の保護を図る点にある。
そして見せ金の場合も会社財産が確保されない状況であることは同様であり、仮に見せ金について払込取扱機関が悪意・重過失の場合には同様の責任を負わせても酷ではない。
3、以上から見せ金について悪意・重過失の場合には64条2項の類推適用から機関は責任を負う。
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