問題
Q、譲渡制限株式を譲渡担保に供することは、制限されている譲渡にあたるか。
▼答え
1、これについて債務を弁済して、受け戻す場合に更に譲渡承認が必要であるとして、規制にかけるべきでないという考えもある。
2、しかし
①規制なく譲渡担保に供せるとした場合、譲渡担保権者は承認なくとも設定者と名義書換えを請求できることになり、権利行使が可能になる。すると会社にとって好ましくない者か否かを判断するという会社法の規制目的が没却される。
②各手続が面倒であるという者には、譲渡担保に供した場合に承認請求をそもそもしなければ、受戻し時に手続をする必要がないという選択肢がある。
③譲渡担保か、通常の譲渡なのかのリスクを会社に負わせるのは不合理。
よって譲渡担保も、通常の譲渡と代わらず規制に服する。
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