問題
Q、株式の譲受人が名義書換えを失念している間に、剰余金の配当や、株主の分割を行った場合の処理。
▼答え
1、会社は名義書換えをしていない以上、譲渡人に交付すればよい。
もっとも当事者間では有効なのであるから、不当利得の返還請求ができる。
2、しかし株主割当で募集株式の発行がされた場合のみ不当利得返還請求はできない。
①割り当てる対象は会社が名簿に基づいて定めることができる。
②その後に得た株式は、譲渡人が払い込んだことによる結果であり、法律上の原因があるといえるため。
次の問題へ >
< 前の問題へ