論文対策|商法

論文対策|商法第110問

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問題
Q、取締役会に決定権が専属する、「重要な財産の処分・譲受け」に、会社財産の売却があたるか否かの判断基準。

▼答え

1、本条の趣旨は、業務執行の意思決定を慎重にする点にあるところ、慎重にすべきかどうかはあらゆる事情からその重要度を図って判断すべきである。
2、よって①財産価額、②総資産に占める割合、③財産の保有目的、④処分行為の態様、などの事情を総合的に考慮する。
(多額の借財についても同様の事情から総合的に判断)


 

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