HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|商法 > 論文対策|商法 論文対策|商法第165問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、具体的な報酬が定められた後に、総会決議で無報酬とする旨の決議をした場合の効果。 ▼答え 報酬が定められた時点で、契約内容として両者を拘束するため、無報酬決議に同意しない限り報酬請求権を失わない。(慣行などにより黙示の同意を認められる場合あり。また退職慰労金も同様に考えられる。) 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|商法 -商法165