論文対策|商法

論文対策|商法第165問

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問題
Q、具体的な報酬が定められた後に、総会決議で無報酬とする旨の決議をした場合の効果。

▼答え

報酬が定められた時点で、契約内容として両者を拘束するため、無報酬決議に同意しない限り報酬請求権を失わない。(慣行などにより黙示の同意を認められる場合あり。また退職慰労金も同様に考えられる。)


 

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