HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|商法 > 論文対策|商法 論文対策|商法第196問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、辞任後に辞任登記を済ませていなかった場合の処理。 ▼答え 1、辞任した以上最早「取締役等」ではないから、原則として責任を負うことはない。もっとも辞任したにも関わらず、あえて積極的に取締役としての行為をした場合は損賠請求を負う。2、また不実の登記残存に明示的な承諾を与えた場合などの特段の事情がある場合も908条2項類推適用から損賠請求が認められる。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|商法 -商法196