論文対策|商法

論文対策|商法第217問

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問題
Q、分配可能額を超えた剰余金配当の効力

▼答え

1、配当は有効で、その上で返還等の義務を負わせた。(立案担当者)
2、これについて会社財産維持の必要性から無効とする考えもある。
3、しかし①461条1項本文には「効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない」となっており、文言上効力が生じていることを前提としている。
②また、無効としてしまうと双方に不当利得返還請求が認められることがあり、同時履行の抗弁によって会社法上の責任追及が迅速に実現されない可能性もある。
よって配当は有効だとした上で、配当を受けた者は462条1項による返還義務を負い、それを履行して初めて民法422条の類推によって対価の返還請求ができると解する。


 

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