論文対策|商法

論文対策|商法第244問

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問題
Q、著しく不公正な方法で発行した場合、無効事由となるか。

▼答え

代取が新株を発行した以上、無効原因とはならない。
理由は①順業務行為として取引上の行為であり、②著しく不公正かは外部から分からないため、無効理由とすると取引の安全を害する、③著しく不公正か否かの基準は不明確である という点。


 

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