HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|商法 > 論文対策|商法 論文対策|商法第269問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、合併契約締結にあたり、役会決議を欠いていた場合の処理。 ▼答え 1、合併契約の締結には、「重要な財産処分」または「重要な業務執行」として、役会決議が必要。2、それを欠いた場合には、内部的意思決定を欠くに過ぎないので、原則として有効。3、ただし相手方が決議を知り、または知りうべかりし時には、無効と解すべきである。(判例は条文を類推しないが、学説としては民法93条類推適用。)4、よって合併契約が無効となる以上、合併の無効原因となる。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|商法 -商法269