論文対策|商法

論文対策|商法第269問

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問題
Q、合併契約締結にあたり、役会決議を欠いていた場合の処理。

▼答え

1、合併契約の締結には、「重要な財産処分」または「重要な業務執行」として、役会決議が必要。
2、それを欠いた場合には、内部的意思決定を欠くに過ぎないので、原則として有効。
3、ただし相手方が決議を知り、または知りうべかりし時には、無効と解すべきである。
(判例は条文を類推しないが、学説としては民法93条類推適用。)
4、よって合併契約が無効となる以上、合併の無効原因となる。


 

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