論文対策|商法

論文対策|商法第293問

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問題
Q、上の要件①の判断基準。

▼答え

最終的には会社の利益帰属主体である株主自身により判断されるべき。
よって無償割当のための総会決議に重大な瑕疵がない限り、①は満たされたと考えるべき。


 

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