問題
Q、心裡留保が成立する場合でも、相手方が無効を主張することは許されるか。
▼答え
心裡留保は表示を信じた相手方を保護するためのものであり、その相手が無効を望む以上、意思表示を有効と扱う必要はない。よって無効主張が認められる。
○要件
①表示と真意が合致しない
②表意者がそのことを知っている。
③相手方との通謀
○効果
①原則無効
②例外的に、善意の第三者には無効を対抗できない。
○2項の趣旨
虚偽の外観を作出した権利者に帰責性がある場合に、表示を信頼した善意の第三者を保護し、取引の安全を図る。
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