論文対策|民法

論文対策|民法第42問

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問題
Q、共通錯誤(相手方も同様の動機の錯誤に陥っていた場合)はどう処理すべきか。

▼答え

1、まず意思表示の内容となっていたかを考え、なっていなければ無効にはならない。
2、意思表示の内容となっていた場合には、たとえ重過失があった場合でも、相手方も錯誤に陥っていたのだから、契約を有効にして保護すべき正当な利益を有していない。よってこの場合重過失があっても意思表示が無効となる。


 

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