HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第48問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q錯誤と和解の確定効(696条)との関係 ▼答え ①原則として法律関係が和解によって確定した後は、合意内容に確定効がはたらくため錯誤無効を主張できない。 ②例外的に「和解の前提とされた事項」や「争いの対象となっていなかった重要な事項」について錯誤があった場合には、和解契約の無効主張ができる。(判例) ※「争いの対象とし、互譲によって決定した事項」は不可能。 ○要件 ①詐欺(強迫)の故意 ②欺罔行為(強迫行為) ③表意者が錯誤(畏怖)に陥ったこと ④①による③に基づいた意思表示(因果関係) ⑤取消しの意思表示 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法48