論文対策|民法

論文対策|民法第48問

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問題
Q錯誤と和解の確定効(696条)との関係

▼答え

①原則として法律関係が和解によって確定した後は、合意内容に確定効がはたらくため錯誤無効を主張できない。
②例外的に「和解の前提とされた事項」や「争いの対象となっていなかった重要な事項」について錯誤があった場合には、和解契約の無効主張ができる。(判例)
※「争いの対象とし、互譲によって決定した事項」は不可能。
○要件
①詐欺(強迫)の故意
②欺罔行為(強迫行為)
③表意者が錯誤(畏怖)に陥ったこと
④①による③に基づいた意思表示(因果関係)
⑤取消しの意思表示


 

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