問題
Q取消し後の第三者との関係(不動産の場合。)
▼答え
1、96条3項は遡及効から第三者を保護する趣旨なので、これによって保護されるのは取消前の第三者のみ。
2、もっとも登記の公信力がないため、保護が全くなければ取引の安全が害される。
3、また取消の遡及効は法的擬制であり、取り消されるまでは有効であるから、取消しの時点であたかも所有権の復帰があったように扱うことができる。
∴二重譲渡と同様に考えることが出来、対抗問題として登記の先後で決する。
Cf、当事者の善意悪意を考慮した細かい判断ができることを理由として、94条2項類推適用とする説もある。
Cf2,動産の場合は、即時取得か、引渡による対抗要件具備の問題となる。
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