問題
Q双務契約の無効、取消しがあったが、既履行の目的物が滅失してしまった場合の処理。
▼答え
1、占有者に帰責事由がある場合。
∴不当利得返還義務の債務不履行となり、価額賠償義務を負う。
2、占有者に帰責事由がない場合。
①703条を適用すると、善意の受領者には現存利益がないので、請求権は消滅するとも思える。
②しかし返還義務は免れる一方、代金は受け取れると考えると不公平。
∴もともとの表権的法律関係が双務契約であったことを不当利得関係にも反映させ、危険負担の法理を適用すべき。
この場合物権の設定、移転を目的としないので(所有権者への返還故)、536条から代金返還も消滅。
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