HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第182問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q賃料債権への物上代位しようとした場合、賃借人が、敷金が充当され消滅したと対抗することはできるか。 ▼答え ①敷金充当による賃料債権の消滅は、敷金契約から発生する効果であり、差止後に取得した債権での相殺を禁じる511条に反するところはない。 ②設定者は自由に使用収益できることから、敷金契約も自由に決定できるのであり、賃料債権は元々敷金の充当を予定した債権として存在する。 ∴賃料債権に差押えがあったとしても、当然に敷金に充当できる。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法182