問題
Q抵当権設定当時、土地と建物の所有者が異なっていたが、競売までに同一人に帰属した場合はどうか。
▼答え
1、土地に抵当権が設置された場合
①法定地上権が成立しないことを前提に担保価値を評価したはずである。
∴その信頼を保護するため、法定地上権は成立せず。
2、建物に抵当権が設定された場合
①設定時の約定利用権が混同の例外で残り、これに従たる権利として抵当権が及ぶので、法定地上権で建物の存続を図る必要がない。
②抵当権者もそもそも借地権付きの建物として担保価値を算定しているに過ぎないので、法定地上権の成立を否定しても不測の損害を被らない。
∴法定地上権は成立しない。
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