問題
Q設定者が賃貸借契約など占有権原を設定して引き渡した占有者に明渡請求できるか。
▼答え
①設定者は通常の使用収益権を有する。
②もっとも抵当不動産を適切に維持管理することが求められており、抵当権の実行を妨害するような使用収益は認められない。
③よって①権原設定に抵当権実行を妨害する目的が認められ、②その占有により交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難になる状態があるときは、抵当権に基づく妨害排除請求ができる。
④また、この場合に、設定者において抵当権侵害がないように適切に維持管理することが期待できない場合には、直接自己への明渡しを求めることができる。
次の問題へ >
< 前の問題へ