論文対策|民法

論文対策|民法第203問

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問題
Q弁済期後に目的物を第三者に譲渡した場合の受戻権行使の可否

▼答え

①弁済期に弁済しない場合、債権者は目的物を処分する機能を取得する。
∴第三者に譲渡してしまえば、その者が所有権を確定的に取得し、受戻権は行使できなくなる。
※①権利関係の早期確定の必要。②譲受人の主観を知り得ない債権者保護から、
∴第三者が背信的悪意者にあたる場合でも同様。


 

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