HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第203問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q弁済期後に目的物を第三者に譲渡した場合の受戻権行使の可否 ▼答え ①弁済期に弁済しない場合、債権者は目的物を処分する機能を取得する。 ∴第三者に譲渡してしまえば、その者が所有権を確定的に取得し、受戻権は行使できなくなる。 ※①権利関係の早期確定の必要。②譲受人の主観を知り得ない債権者保護から、 ∴第三者が背信的悪意者にあたる場合でも同様。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法203