論文対策|民法

論文対策|民法第232問

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問題
Q特別の事情はいつまでに予見していなければならないか。

▼答え

①特別損害を予測しえたにも関わらず、不履行をしたという点に賠償を認める理由がある。
∴債務不履行時に特別の事情を予見していればよい。


 

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