HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第232問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q特別の事情はいつまでに予見していなければならないか。 ▼答え ①特別損害を予測しえたにも関わらず、不履行をしたという点に賠償を認める理由がある。 ∴債務不履行時に特別の事情を予見していればよい。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法232