HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第245問 投稿日:2019年4月11日 問題 Qその効果として解除、損賠はできるか。 ▼答え ①一般的な受領義務がなく、義務違反ではない。 ∴債務不履行として解除、損賠はできない。 ※もっとも明示、黙示の特約によって、受領義務が課せられている場合は異なる。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法245