論文対策|民法

論文対策|民法第245問

投稿日:

問題
Qその効果として解除、損賠はできるか。

▼答え

①一般的な受領義務がなく、義務違反ではない。
∴債務不履行として解除、損賠はできない。
※もっとも明示、黙示の特約によって、受領義務が課せられている場合は異なる。


 

次の問題へ >

< 前の問題へ

-論文対策|民法
-

Copyright© マイシホ , 2024 All Rights Reserved.