論文対策|民法

論文対策|民法第267問

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問題
Q、抵当不動産が、抵当権者に代物弁済され、それを取り消した場合の範囲の問題。(目的物不可分の場合。)

▼答え

1、取り消したとしても、代物弁済後の関係人への配慮から、代物弁済によって抹消された抵当権登記は復活しない。
よって仮に現物返還を命じると、抵当権者は自己が有していた抵当権分の利益を失うこととなり、不合理である。
また抵当権分の利益はもともと共同担保には含まれていなかったのに、抵当権登記なき現物を丸々債務者に戻せるとしては、他の債権者に望外の利益となって不合理である。
2、一方全ての価値について取消、返還を認めないとすると、仮に目的物の価格が抵当権分の利益より大きい場合には他の債権者の不利益によって元抵当権者が過大な利益を得ることになり、これも不合理。
3、以上から、当該不動産価格から抵当債権額を控除した残額部分について取消し、価額賠償請求ができるに過ぎない。
※目的物が可分の場合は、目的物を残額部分の割合で返還請求できるということになる。


 

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