HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第277問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、460条により委託を受けた保証人は事前求償権が認められるが、物上保証人には認められるか。 ▼答え 1、①抵当不動産による被担保債権消滅の有無と範囲は、売却代金等によって確定するため、事前に求償権の存否と範囲を確定できない。 ②物上保証の委託は物権設定行為の委任であり、弁済等は委任事務の処理ではないため、保証人の場合と異なる。 2、よって類推適用することはできない。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法277