論文対策|民法

論文対策|民法第277問

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問題
Q、460条により委託を受けた保証人は事前求償権が認められるが、物上保証人には認められるか。

▼答え

1、①抵当不動産による被担保債権消滅の有無と範囲は、売却代金等によって確定するため、事前に求償権の存否と範囲を確定できない。
②物上保証の委託は物権設定行為の委任であり、弁済等は委任事務の処理ではないため、保証人の場合と異なる。
2、よって類推適用することはできない。


 

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