論文対策|民法

論文対策|民法第286問

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問題
Q、譲渡予定に対する債務者の確定日付ある承諾をした場合、譲渡の第三者対抗力が認められるか。

▼答え

1、債務者は予約段階で通知承諾があっても、将来変更される可能性を了知するだけで、債権の帰属が実際に変更した事実を認識するものではない。
2、よって譲渡の効力を当該通知や承諾で対抗することはできない。


 

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