問題
Q、異議をとどめない承諾によって抵当権は復活するのか。
▼答え
1、①468条1項前段の趣旨は、善意の譲受人の信頼と債権譲渡の安全保護のために、債務者に抗弁のない債務を負担させるもの。
②よって債務者との関係では抵当権は復活する。
2、①当該承諾の後に抵当目的物を債務者から譲り受けた第三取得者は、債務者の行動を承継したと位置づけられるので、同様の債務を負うべき。
②よって当該承諾後の抵当目的物譲受人との関係でも、復活する。
3、①一方で承諾前に譲り受けた第三取得者はそのような地位を承継したとはいえず、保護の必要がある。
②よって承諾前の譲受人との関係では復活しない。
4、①後順位抵当権者の場合は、先順位の消滅による順位上昇の利益が保護されなければならない。
②よって後順位抵当権者との関係でも復活しない。
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