問題
Q、付随義務としての安全配慮義務に関して、交渉相手以外の第三者に対しても負うことがあるか。
▼答え
1、第三者とは契約関係、特別な社会的接触もないことから、債務不履行責任は負わないはずである。
2、しかし一定範囲の第三者に対しても安全を配慮することが要請される場合もあり、そのような場合には不法行為 責任より時効期間などの点で有利な契約責任を認めて第三者を保護する必要がある。
3、よって信義則を根拠にして、契約の目的物の使用・消費などが合理的に予想される第三者(相手方の家族、同居人、従業員など)に対しても安全配慮義務を負うことが認められる。その違反には損賠請求が認められる。
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