論文対策|民法

論文対策|民法第329問

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問題
Q、履行の相手方が債務を履行しない意思を明確にしている場合でも、遅滞責任を負わせるには履行提供が必要か。

▼答え

1、原則として債務の履行を求めるには、自己の履行の提供が必要。
2、しかし相手方が履行をしない意思を明確にしている場合にまで必要とすることは、公平に反する。
よってそのような場合にはこちらの履行提供をせずとも、遅滞責任を負わせることが出来る。


 

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