HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第345問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、解除によっても損賠請求は妨げられないとする545条3項の趣旨。 ▼答え 1、直接効果説によれば、契約が遡って消滅する結果、債務不履行ということもないことになりそうである。 2、しかし不法行為責任とは消滅時効などの点で有利な債務不履行責任を認めないのは、解除権者に酷である。 よってこの部分について遡及効を制限し、債務不履行に基づく損賠請求を存続させた。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法345