HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第356問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、561条によって解除されるまでに買主が使用していた場合、その使用利益を売主に返還する義務があるか。 ▼答え 1、①使用利益は究極的には売主ではなく所有者に帰属するが、売主が無過失の担保責任を負うことから、返還義務を認めないと不公平。 ②使用利益返還は、解除の効果である原状回復義務の一内容である。 2、よって返還義務は認められる。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法356