問題
Q、騙取金、横領金による弁済は法律上の原因がないといえるか。
▼答え
1、一般的には債務という原因によって弁済がされている以上、原則として原因はある。
2、しかし仮に債権者が騙取金、横領金であることについて悪意であれば、当該金銭を弁済に使用してはならないことを知っているのであり、その金銭によって弁済されたとしても公平の理念から財産的価値の移動が正当なものだとする実質的、相対的理由にはならない。
よってこのような場合には法律上の原因がないといえる。
なお、重過失がある場合にも悪意があるのと同視できるため、同様の結論となる。
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