問題
Q、転用物訴権(契約上の給付によって、当事者でない第三者が利得を得た場合に、給付をした者が第三者に利得の返還を請求する権利)が認められるか。
▼答え
1、これについては利得を得たものが、何かしらの対価を払っているか否かで決めるべきである。
2、すなわち対価を払っているにも関わらず不当利得返還請求権を認めれば、二重の負担を強いることになるから不当である。一方で対価を払っていないにも関わらず利得だけ得た場合に返還請求権を認めなければ、公平の理念から不当だといえる
3、よって第三者と利得者の関係全体から見て、対価関係なしに利得者が利得を受けたと考えられる場合にのみ法律上の原因はないといえる。
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