問題
Q、一部請求の際に、過失相殺をどう処理するか。
▼答え
①過失相殺は損害発生時に、過失相殺分を控除した額で損賠請求権全体が発生しているという観念であり、当事者の意思表示によって特定の部分を減少させるものではない。
②また当事者の合理的意思としても債権を分割して別個に判断するのではなく、全請求権の中で少なくとも一定額の範囲では請求権が存在することの判断を求めていると考えられる。
よってまず全体の損害額を認定し、そこから過失相殺をすべきである。
もっとも控除後の認定額が請求額を上回る場合は、処分権主義から請求額の範囲でのみ認容判決が認められる。
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