HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民事訴訟法 > 論文対策|民事訴訟法 論文対策|民事訴訟法第59問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、当事者能力なきことを看過して本案判決がされた場合。 ▼答え 確定前なら上訴で争うことが出来る。 確定後なら再審事由にないため取り消すことは出来ないが、内容上の効力を生じない無効の判決。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民事訴訟法 -民事訴訟法59