HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民事訴訟法 > 論文対策|民事訴訟法 論文対策|民事訴訟法第99問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、遺言をしたものが生存中に、遺言無効の確認を求めることはできるか。 ▼答え 遺言はいつでも遺言を取り消すことが出来るという性質がある。 また遺言無効確認の趣旨は、対象者が「遺言をした者の死亡により遺贈を受けることになる地位」にないことの確認を求めるものであるところ、その地位は何らの権利も取得しないものであり、確認の訴えの対象となる権利・法律関係には該当しない。よって許されない。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民事訴訟法 -民事訴訟法99