HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民事訴訟法 > 論文対策|民事訴訟法 論文対策|民事訴訟法第125問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、公示送達で始まった訴訟に欠席して敗訴した被告が、控訴期間の追完を主張することが許されるか? ▼答え 常に認めると、公示送達をしても訴訟結果が覆ることになり、公示送達制度の意味がなくなってしまう。 よって被告が原告から提訴されそうだと分かっていた場合には、97条1項にいう「責に帰することができない事由」があったとはいえず、追完は許されないと解する。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民事訴訟法 -民事訴訟法125