論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第149問

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問題
Q、過失相殺について弁論主義はどう適用されるか。

▼答え

弁論主義には不意打ち防止という作用もあるところ、過失相殺は損賠額の減少という、権利義務への直接的影響が存する。よって不意打ち防止のため、その構成事実自体は主張に現れていなければならない。
もっとも事実さえ主張されていれば、過失相殺という概念は公平や信義則から認められた公的な法的観点であるので、裁判所が職権で認定することが出来ると解する。


 

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