問題
Q、意思表示の瑕疵に関する民法の規定が訴訟行為にも適用されるか
▼答え
1、訴訟行為はそれを前提に次なる訴訟行為が積み重ねられ、一連の訴訟手続を形作るものである。
よって訴訟行為の連続たる訴訟手続の維持・安定のためには、特定の訴訟行為を後に無効・取り消しとしてあつかうべきではない。よって原則として民法の規定が類推適用されることはない。
2、もっとも訴訟前や訴訟外で行われる訴訟行為は手続との関係が希薄であるし、訴訟を終了させる行為はそれを前提に次なる訴訟行為が積み重ねられることもないので、これらの行為については民法の類推適用も許されると解する。
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