問題
Q、反訴で主張する債権を自働債権として、本訴の債権と相殺することができるか。
▼答え
1、別個の判決が下される上、相殺の判断についても既判力が生じるため、本訴判決と反訴判決で既判力の矛盾抵触、重複起訴が起きる可能性があることから問題となる。
2、しかし被告側の合理的意思から考えてみれば、これらの主張は一体としてみることができ、本訴において相殺の自働債権とする既判力ある判断が示された場合には、その部分については反訴請求しない趣旨の予備的反訴に変更されると考えることが出来る。よって重複起訴の問題は生じないため、相殺は許されることになる。
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