問題
Q、固有必要的共同訴訟か否か。
▼答え
・基本的視点
1、原告のみの権利に基づく訴え
2、保存行為
3、不可分債権・債務
については単独で提訴可能。
①他人間の法律関係の変動を生じさせる形成の訴えの場合 ○
②役員選任の株主総会決議取消の訴え。 ×
③詐害行為取消の訴え ×
④数人が共同して管理処分すべき財産に関する訴訟 ○
⑤役員解任の訴え ○
⑥共有物分割請求 ○
⑦使用貸借の貸主の共同相続人の一人がする明渡請求 ×(不可分債権)
⑧贈与者を共同で相続した者の一人に対する、受贈者の移転登記手続請求。 ×(不可分債務)
⑨賃貸人を共同で相続した者の一人に対する、賃借権確認請求 ×(不可分債務)
⑩建物所有者を共同相続した者の一人に対する、土地所有者からの建物収去土地明渡請求 ×(不可分債務)
⑪遺産確認の訴え ○(当該財産が共同相続人による共有であることの確認ゆえ)
⑫相続人の地位不存在確認の訴え ○(遺産分割は遺産を共同で分ける手続ゆえ、主体の範囲も全員で確定すべき)