1、これについて訴訟物の有無の判断のみを示すとする考えもある。(判例。①文言、②基準の明確性)
2、しかし複数の者が関与する紛争については、一挙に全面的解決を目指すべきであり、利害関係の対象を訴訟物に限るのは狭きに失する。
それに事実上不利な影響が生じるという点では、主文中の判断であろうと、理由中の判断であろうと、違いはないはずである。
補助参加は手続関与によって自己独自の利益を確保する機会を与えるものだから、広く認めるべき。
3、よってここにいう訴訟の結果とは、理由中の判断をも含むと考えるべきである