憲法128問目(予備)
問題
最高裁判例に照らした際の、社会保障制度の合憲性に関する次の記述の正誤は?
生活保護法に基づいて生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、法的権利であるから、保護基準の改定(老齢加算の廃止)に基づく保護の不利益変更は、その改定自体に正当な理由がない限り違法となる。
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解答
解説
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判例は、「上告人らは、本件改定は、被保護者は正当な理由がなければ既に決定された保護を不利益に変更されることがないと定める生活保護法56条に反すると主張する。しかし、同条は、既に保護の決定を受けた個々の被保護者の権利及び義務について定めた規定であって、保護の実施機関が被保護者に対する保護を一旦決定した場合には、当該被保護者について、同法の定める変更の事由が生じ、保護の実施機関が同法の定める変更の手続を正規に執るまでは、その決定された内容の保護の実施を受ける法的地位を保障する趣旨のものであると解される。このような同条の規定の趣旨に照らすと、同条にいう正当な理由がある場合とは、既に決定された保護の内容に係る不利益な変更が、同法及びこれに基づく保護基準の定める変更、停止又は廃止の要件に適合する場合を指すものと解するのが相当である。したがって、保護基準自体が減額改定されることに基づいて保護の内容が減額決定される本件のような場合については、同条が規律するところではないというべきである。」とし、そもそも保護基準自体を変更する場合には58条によって違法となることはないと判示しています。
参照
▼ 魔法の言葉
名言
死ぬよりも苦しむほうが勇気を必要とする。
~ナポレオン・ボナパルト~
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