憲法169問目(予備)
問題
政党名簿によって選出された議員が、後になって除名や離党あるいは党籍変更等により当該政党に所属しなくなった場合に関する次の記述の正誤は?
政党中心の選挙である比例選挙で選ばれた議員であっても、憲法第43条第1項にいう全国民の代表であると解する立場では、党の方針に従わない議員がその党を除名された場合に議員資格を失わせる制度を設けることは、憲法違反である。
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