民法348問目(予備)
問題
AがA所有の宝石を代金100万円でBに売却した際、その宝石の代金債務と宝石の引渡債務の履行期を同一とすることがAB間で合意された。この事例で、次の記述は正しいといえるか?
AがBに対して別の貸金債務を負っている場合、BのAに対する宝石の代金債務についてその履行期が到来しても、Aは、AのBに対する宝石の引渡債務について弁済又はその提供をしていないときは、AのBに対する宝石の代金債権とBのAに対する別の貸金債権とを対当額で相殺することができない。
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