平成28年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成28年第13問|解説番号431

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民法431問目(予備)

問題

年齢に関し、次の記述は正しいといえるか?


養親となる者が家庭裁判所に対して特別養子縁組の成立の申立てをした時点で、養子となる者が10歳であるときは、家庭裁判所は、特別養子縁組を成立させることはできない。

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解答

解説

特別養子縁組は【原則】として、「申立て時点」で「6歳未満」、【6歳以前から養親となる者が監護していた場合】は「8歳未満」でなければならないとされています。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


成功と同じように、過ちが良い教師になるということを学んできた。


~ジャック・ウェルチ~

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