平成24年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成24年第29問|解説番号144

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商法144問目(予備)

問題

手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。次の記述は、この命題と関係があるか?


手形においては、満期の定め方として一覧払のほかに確定日払、日附後定期払及び一覧後定期払も認められるが、小切手においては、一覧払しか認められない。

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解答

解説

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名言


僕は三十歳、まだまだ成し遂げたいことがある。


~スティーブ・ジョブズ~

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