商法286問目(予備)
問題
次の債権に関し、判例の趣旨によれば商法第522条の適用又は準用がないといえるか?
(参照条文)
商法522条
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
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商行為によって生じた債務の不履行に基づく損害賠償請求権
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